たとえば、産廃の廃プラスチック類や木くずなどを1日の最大処理能力が5トン超の破砕機で処理するには
設置許可(廃棄物処理法16条)が必要です。また、一般廃棄物を最大処理能力が1日5トン超の機械で処理するにはやはり設置許可が必要です(廃棄物処理法8条)。しかも、この許可(15条、8条)をとるには
ミニ環境アセスメントや建築基準法51条但書許可が不可欠です。この但書許可をとるには、都市計画審議会にかけなければなりませんが手続が複雑ですし、地元住民への説明や同意が必要になります。
当社はこのような面倒な手続のコンサルティングを行ってサポートしています。
詳しくはこちらへ http://www.iwai-cc.jp/category/1581825.html
産廃許可申請と行政協議
産廃施設の設置には行政との協議が欠かせません。これがうまく行くかどうかで許可の展望が決まります。
よくも悪くも行政指導です。
行政指導には拘束力がない(行政手続法)はずですが、実態は違います。行政指導で篩い分けをしているともいえます。許可が取れないような案件は、門前払いにする意味もあるでしょう。しかし、行政指導にうまく乗っかるというのもあり、です。役所とにらみ合っていても進まないし、うまく役所の協力を得られれば
うまく事が進むことがあります。
しかし、無理な要求を役所から出されたら、誠意を持ってこちらの主張をすべきです。是々非々が
必要なこともあります。
産廃施設の場合、関係する部署が多岐に亘りますから、その間の調整を図るのも事業者なりコンサルタントの役割です。役所は縦割りで動いていますから、たとえ座席が隣り合っていても、直接隣同士で調整
してくれるとは限りません。この辺が面白いところです。手続の妙です。