産廃業とコンプライアンス経営は一体です。
数ある法律の中で、廃棄物処理法くらい罰則の厳しい法律はないでしょう。
たとえて言えば、箸の上げ下ろしまでうるさく規定しています。罰則の種類の多さ
と重さは随一です。
たとえば、産廃の許可を持っている会社の取締役が、酒を飲んで相手を軽く殴ったとして、暴行罪で
罰金10万円の判決を受けると、その会社の許可が取り消されます。また、交通事故を起こし、禁固の
判決が確定すれば、たとえ執行猶予がついていても同じく許可取消です。
しかし、そんなに恐怖心をもつ必要もありません。まず、日常生活を普通に着実に過ごしていれば
大丈夫です。もちろん交通事故は起こさぬよう細心の注意をしなくてはなりません。
一番大事なことは、廃棄物処理法で決められていることはきちんと勉強し、頭に叩き込むことです。
何もがり勉をしなくてはいけない、ということではありません。それなりに知識を入れるということです。
第一、産廃業界で生きる以上、それは避けられないことです。どんな仕事でも、ある程度勉強しなければ
なりません。それと同じことです。