行政処分
主な行政処分は次の通りです。
許可取消:産廃業許可が取り消されるので、営業ができません。特定施設の許可取消では
その施設が使用できなくなります。
営業停止:1週間とか2週間とか期間を指定されます。
改善命令:
措置命令:
行政処分を受けるといろいろ不利な扱いがあります。許可取消の場合は、以後5年間許可申請が
できません。その他の処分も、優良事業者認定を受けられませんのでダメージがあります。
勧告は行政処分ではありません。
許可取消処分の影響
行政処分で最も重いのは、許可取消です。この処分を受けると次のような結果を伴います。
1、その会社(個人企業なら、事業主)、取締役、(監査役)、執行役、大株主(5%以上の
株主)などは、取り消し処分のときから5年間欠格者となり、許可申請ができなくなります。
2、取締役、(監査役)、執行役、大株主(5%以上の株主)などが他の産廃会社で取締役等
になっていると、その会社も連鎖的な取り消されます。
許可取消処分への対応
取消処分を受けると、産廃業はできなくなります。そうすると、従来の顧客も失うことになります。
できれば、引き続き、その顧客を維持したいところです。
このような事態になる前に(許可取消前に)、対策を取ることはある程度可能です。許可取消に
なりそうなとき(廃棄物処理法違反で捜査や起訴されたとき、刑事事件の被告になったときなど)
あらかじめ手を打てば最大の影響を免れることも可能です。
しかし、このような対策を取れないときは、新規まき直しで出直すしかありません。具体的には
個別のケースで異なります。
詳しくはご相談の際、お話します。