当社は廃棄物施設の設置について豊富なノウハウがあります。ぜひご相談下さい。(一般廃棄物、産業廃棄物)
廃棄物処理施設の用地は限定されています。
産業廃棄物用でも一般廃棄物用でも処理施設の立地は慎重にえらばないと
大きなお金が無駄になります。
廃棄物処置施設とは何か?
特定施設(廃棄物処理法15条または8条)か普通の中間処理施設かという
区別です。広義では両方をいうことがありますから注意が必要です。
特定施設(廃棄物処理法15条または8条)には、設置許可が必要です。そのためには
建築基準法51条但書の許可が必要になり、そのためには都市計画審議会の承認*が
必要です。さらに、生活環境影響調査(ミニアセスメント)が不可欠です。ここでもっとも
重要なことは、立地条件です。工業系の用途地域でないと非常に難しいのが現状です。
なかには、都市計画法上の市街化調整区域や無指定区域でも許可が取れている例も
ありますが、例外的だと思ったほうがいいです。なお、この特定施設は処理業者だけで
なく、排出事業者の施設(自社処理施設)も対象になります。一般廃棄物で特定施設の
許可を取る場合、容器リサイクル法などの場合を除き、地元行政(市町村)の一廃処分
ぎょうの許可が前提条件になります。
*工業地域、工業専用地域では特例があります。
一般廃棄物特定施設:一日5トン超(最大処理能力)のごみ処理施設
(例) 食品残渣の飼料化施設
*一廃として食品リサイクル法の認定登録にはこの許可が必要
産業廃棄物特定施設:
一日5トン超(最大処理能力)の廃プラスチック類・木くず・がれき類
(それぞれ別)の破砕処理施設など
普通の中間処理施設は、産業廃棄物処理法の許可だけです。(条例などを除く)
これは、処理業者だけが対象になります。
(例)産廃の動植物残渣の飼料化施設(能力不問)
処理施設の用地の重要性
上記のどの施設であれ、用地の問題は避けられません。一般に非工業系の用地は
いろいろな規制を受け、立地が認められないケースが多い。また、市街化調整区域も
同様です。とくに、市街化調整区域は『市街化を規制すべき』土地であるため、開発許可
がなければ建築物や一定の工作物が建てられません。そのため、建物がない状況でしか
廃棄物処理ができなくなっています。それすらできないケースも多々あります。(現状では
市街化調整区域に建物がたくさん見られます。こんなかには、学校・病院・老人ホーム・
流通センターなどのように正規の許可を持っている例もありますが、無許可の例もたくさん
あります。これを見て、建物が可能だと思うのは危険です。後で撤去を命じられたり、建築
基準法51条但し書き許可申請の際問題になります。)
ご相談は⇒03-6912-7313