排出事業者に対する罰則
刑事罰は非常に重くなっています。しかも多岐に亘っています。
これを見据えたうえで、コンプライアンス体制を構築する
ことが必要です。
1 5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又は併科
措置命令違反、無許可業者への委託基準違反、
廃棄物の投棄禁止違反、廃棄物の焼却禁止違反
2 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は併科
委託基準違反、改善命令違反
3 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
マニフェスト交付義務違反、マニフェスト保存義務違反、
勧告命令義務違反
4 6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
事業場外保管届出義務違反(無届、虚偽届)
5 30万円以下の罰金
処理責任者等設置義務違反、報告義務違反、
立入検査の拒否、妨害、忌避
廃棄物の投棄禁止違反、廃棄物の焼却禁止違反
6 20万円以下の過料
事業場外保管届出義務違反(14日以内届出せず)
処理計画義務違反(多量排出事業者)
処理状況報告義務違反(同)
7 両罰規定
法人と役員、従業員