産廃施設の設置許可と運営、環境調査調査、土壌汚染調査と対策のコンサルティングが専門です。
産廃の許可取得には、近隣住民等の同意を条件にしてはいけない、というのが法律の原則です。
これは、(旧)厚生省の時代からの考え方です。
しかし、実態は違います。強弱いろいろありますが、どの自治体も大なり小なり、同意ないしそれに
近いものを求めているといえます。法律上の要件ではないので、同意取得を拒否したらどうなるでしょうか。
書類の審査が進まないという結果になるでしょう。自治体の行政指導(同意を求めるのも行政指導です。)
に従う義務はありませんから、いきなり許可申請を出すことも可能です。その後の対応は自治体によって
異なるでしょう。申請書を受理しない場合もあります。説得に努める場合もあるでしょう。最後は、行政
訴訟に打って出るという方法もありますが、結論が出るまで相当の時間がかかります。必ず、申請者が
勝つとはいえないこともあります。申請書類に不備があった場合などです。
自治体によって、同意(ないし合意、協定)は異なりますから、個別に確認が必要です。
実際には、殆どの事業者が苦労して同意をとって手続を進めています。
産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。
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