工場立地は、ただ単に工業系の土地だからいいというわけではありません。

どんな工場を建てるかによって、規制する法律が変わってきます。法律だけでなく、条令や

行政指導(国、地方自治体)もあります。これらをすべて調査しないと、土地が利用できなくなります。

 調査検討すべき点をいくつか列挙してみましょう。

1、法令

   都市計画法
     市街化区域、市街化調整区域、用途地域、都市計画区域外

     開発許可

   建築基準法(用途地域など)

     建築基準法51条但書(位置指定)

   農地法

     農地転用

   森林法

     林地開発

   工場立地法
     業種が限定されています。

   土壌汚染対策法
     汚染された土地を買うとあとあと問題にもなります。

   廃棄物処理法

   その他関係法律多数

2、条例

    地方分権法などにより、地方自治体で制定できる条例の範囲が拡大しています。

3、行政指導

  国から地方自治体まで数限りなくあります。

  口頭だけでなく、文書による行政指導も沢山あります。開発指導要綱などがその代表例

 です。

  厄介なのは、地元住民の同意などを求めるものです。

  行政指導には強制力がない、となっています(行政手続法)が、実態は違います。これを

 無視していては何も進みません。工場立地も同様です。

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産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。

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