廃棄物とは

  産業廃棄物:事業活動から発生する廃棄物で法令で指定されたもの(事業系)

          (有害な物などは特別管理産業廃棄物)

          処理責任は排出事業者にあります。

  一般廃棄物:産業廃棄物以外のもの(家庭系、事業系)

           (有害な物などは特別管理一般廃棄物)

          原則として市町村に責任があります。災害廃棄物も同様です。

 

廃棄物管理の内容

  ① 自社で処理する場合

      自社の廃棄物処理施設で処理する場合。このうち法令で定める特定施設(廃棄物処理法

     15条施設)については、設置許可が必要です。

     自社の車両で運搬する場合は、産廃業(収集運搬業)の許可は不要です。

  ② 他社に委託する場合

     他社は許可を持った産廃業者(収集運搬、処分)です。それぞれと産廃処理委託契約

     を結び、マニフェストに基づき適正に処理しなければなりません。この内容は詳細に

     法令で決められています。     

 

当社のサービス内容

    他社に委託する場合の管理がいろいろなトラブル、不適正処理の源りとなっています。そのため

   当社のサービスは以下の通りです。

   1) 産廃業者の許可内容のチェック

        許可期限、許可品目、処理能力の確認など

   2) 処理施設の現地確認

        廃棄物処理法の正しい理解がないと、処理施設が問題ないかどうか分かりません。

        当社のノウハウで処理施設の実態を確認します。

   3) 産廃業者の信頼性のチェック

        行政処分の有無

   4) 産廃処理委託契約書のチェック

   5) マニフェストのチェック

信頼できる産廃業者の紹介

    当社は数多くの産廃業者を知っています。地域、得意分野、信用度など御社にふさわしい

  産廃業者をご紹介いたします。

廃棄物処理の相談

  廃棄物の処理に関することなら、なんでもご相談ください。自社処理施設の許可申請もご相談

 ください。(提携の行政書士が対応いたします。)

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産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。

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