産廃施設の設置には行政との協議が欠かせません。これがうまく行くかどうかで許可の展望が決まります。
よくも悪くも行政指導です。
行政指導には拘束力がない(行政手続法)はずですが、実態は違います。行政指導で篩い分けをしているともいえます。許可が取れないような案件は、門前払いにする意味もあるでしょう。しかし、行政指導にうまく乗っかるというのもあり、です。役所とにらみ合っていても進まないし、うまく役所の協力を得られれば
うまく事が進むことがあります。
しかし、無理な要求を役所から出されたら、誠意を持ってこちらの主張をすべきです。是々非々が
必要なこともあります。
産廃施設の場合、関係する部署が多岐に亘りますから、その間の調整を図るのも事業者なりコンサルタントの役割です。役所は縦割りで動いていますから、たとえ座席が隣り合っていても、直接隣同士で調整
してくれるとは限りません。この辺が面白いところです。手続の妙です。