産廃コンサルタント(当社)の役割

 1、関係者全体のコーディネイト(調整)
    事業者、機械メーカー、設計事務所、建設会社、環境アセスメント会社

 2、事業計画の立案(アドバイス)

    敷地、建物、処理施設、処理フロー

 3、立地の調査ないし選定アシスト(候補地紹介)

    不動産業者との折衝代行、不動産調査、不動産検索 

 4、機械メーカーの紹介ないし選定アシスト

 5、関係官公庁との折衝・調整

    問題点、申請日程調整

 6、申請アシスト

    書類作成・申請手続は系列の専門行政書士

 

 7、作業工程の監理

 

 

コンサルタント料金

 下記の条件によって異なります。

 施設設置の場所(都道府県、市町村)、産廃施設の種類・規模、周辺状況、用途地域

 申請する手続の種類・内容、その他特殊事情

 

  コンサルタントの内容が固まれば、いつでもお見積書を提出しますから安心してご利用下さい。

許可申請  

  申請手続きは提携する行政書士(小野寺事務所)が代理します。

  1、収集運搬業    新規、変更、更新

            (保管積替を除く、保管積替を含む)

  2、処分業

      中間処理   新規、変更、更新

  3、特定施設設置許可

              新規、変更

 

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産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。

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〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-35-8
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