廃棄物の種類と処理責任

   一般廃棄物:家庭系と事業系があります。(産業廃棄物以外の廃棄物)

           家庭系は、市町村に処理責任があります。(市町村が一般廃物の収集運搬を業者に
             委託
するには、収集運搬業の許可が不要になっています。)

           事業系は、事業者に処理責任があるとされています。(会社のビルなどから出る紙くず
           などは、一般廃棄物の収集運搬業許可のある業者に委託しなければなりません。)

   産業廃棄物:事業活動から排出される廃棄物のうち、法令で指定された廃棄物です。
           これは、排出事業者に処理責任があります。

           排出事業者(民間の企業だけでなく、官公庁もこれに該当します。事業活動を

           行っているからです。)が自ら処理できない場合(普通はそうです。破砕機やプレス機
           を持っている会社などはめったにありません。)には、専門の廃棄物処理業者に

           委託しなければなりません。

  *特別管理の廃棄物は、有害性、感染性、爆発性などの一定の廃棄物をいいます。一般廃棄物
    産業廃棄物それぞれ、特別管理廃棄物があります。

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産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。

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