産廃施設の設置許可と運営、環境調査調査、土壌汚染調査と対策のコンサルティングが専門です。
1、処理業許可
他人の廃棄物を処理するには、許可がなければ違法になります。自分の廃棄物を自分で処理する
なら許可は処理業の許可は要りません。
このことから分りますが、処理『業』というのは、営業許可です。
1)一般廃棄物処理業の許可 (廃棄物処理法7条)
収集運搬業:
保管積替を除く。
保管積替を含む。
処分業:
中間処理(破砕、圧縮、焼却など)
最終処分
*特別管理一般廃棄物も同様に分類されます。
2)産業廃棄物処理業の許可 (廃棄物処理法14条)
収集運搬業:
保管積替を除く。
保管積替を含む。
処分業:
中間処理(破砕、圧縮、焼却など)
最終処分(埋立、海洋投入)
再生
*特別管理産業廃棄物も同様に分類されます。
2、処理施設設置の許可
この許可は、法令で指定された一定の規模や種類の廃棄物処理施設(特定施設ともいいます。)
を設置する場合に必要な許可です。廃棄物処理業者だけでなく廃棄物の排出事業者も許可対象に
なります。(中間処理施設のなかには、この特定施設と非特定施設があります。普通に廃棄物処理施設という場合、そのときの状況で広義で言っている場合と狭義で言っている場合がありますから、注意が必要です。)
この許可を取るには、通常の中間処理申請とは異なる手続が必要です。相当の時間と費用(外部に
委託する場合)がかかります。
1)一般廃棄物処理施設 (廃沖物処理法8条)
ごみ処理施設のことです。(廃棄物処理法では、一般廃棄物処理施設をごみ処理施設といって
います。)
具体的には、1日5トン超の処理能力がある施設をさします。異なる種類の施設がある場合は
合算して判断します。廃棄物の種類は不問です。(一般廃棄物は産業廃棄物のような種類わけ
とは違います。)
この施設の設置には、許可が必要です。そのためには、建築基準法51条但書の許可が必要
です。
2) 産業廃棄物処理施設 (廃棄物処理法15条)
特定された施設がこれに該当します。
例: がれき類の破砕施設で1日の最大処理能力が5トン超のもの
廃プラスチック類の破砕施設で1日の最大処理能力が5トン超のもの
この施設の設置には、許可が必要です。そのためには、建築基準法51条但書の許可が必要
です。ただし、工業地域や工業専用地域には特例があり、適用が緩和されています。
産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。
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