産廃施設の設置許可と運営、環境調査調査、土壌汚染調査と対策のコンサルティングが専門です。
開発許可とは
開発許可とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画(敷地の区画
変更)形質(土地の造成。切り土盛り土)の 変更を言います。
開発許可は、都市計画法で定められているほか、自治体の指導要綱などで運用の細目が多岐に亘っています。
都市計画法や建築基準法のよる土地の規制状況によって、開発許可の要否や規模、内容がさまざま
です。
コンクリートクラッシャー(破砕機)の設置
がれき類の破砕機を設置する場合。基礎工事の程度によっては
開発許可が必要な場合があります。(自治体によっては、木くず、ガラス陶磁器くず、廃プラスチック類の
破砕まで拡張解釈をするケースがあります。要注意です。)
市街化調製区域
市街化調整区域の場合はとくに要注意です。開発の用途や目的によって許可が取れる場合、取れない
場合が異なります。
産廃施設を作る場合、殆ど開発を認めない自治体もあります。認めるとしても限定的(たとえば、
管理棟のみ)な場合もあります。
開発許可と建築基準法51条但書許可の関係
両者は、別々の法律に基づく制度ですから、相互に独立した許可です。しかし、自治体によって、両者の取扱は
異なります。都市計画審議会にかけて建徳基準法51条但書の許可を出すんだから、開発許可も一緒に出そうという
自治体もありますが、多数派とはいえないようです。
産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。
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