産廃施設の設置には行政との協議が欠かせません。これがうまく行くかどうかで許可の展望が決まります。

よくも悪くも行政指導です。

行政指導には拘束力がない(行政手続法)はずですが、実態は違います。行政指導で篩い分けをしているともいえます。許可が取れないような案件は、門前払いにする意味もあるでしょう。しかし、行政指導にうまく乗っかるというのもあり、です。役所とにらみ合っていても進まないし、うまく役所の協力を得られれば

うまく事が進むことがあります。

 しかし、無理な要求を役所から出されたら、誠意を持ってこちらの主張をすべきです。是々非々が

必要なこともあります。

 産廃施設の場合、関係する部署が多岐に亘りますから、その間の調整を図るのも事業者なりコンサルタントの役割です。役所は縦割りで動いていますから、たとえ座席が隣り合っていても、直接隣同士で調整

してくれるとは限りません。この辺が面白いところです。手続の妙です。

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産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。

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