産廃施設の設置許可と運営、環境調査調査、土壌汚染調査と対策のコンサルティングが専門です。
産廃業とコンプライアンス経営は一体です。
数ある法律の中で、廃棄物処理法くらい罰則の厳しい法律はないでしょう。
たとえて言えば、箸の上げ下ろしまでうるさく規定しています。罰則の種類の多さ
と重さは随一です。
たとえば、産廃の許可を持っている会社の取締役が、酒を飲んで相手を軽く殴ったとして、暴行罪で
罰金10万円の判決を受けると、その会社の許可が取り消されます。また、交通事故を起こし、禁固の
判決が確定すれば、たとえ執行猶予がついていても同じく許可取消です。
しかし、そんなに恐怖心をもつ必要もありません。まず、日常生活を普通に着実に過ごしていれば
大丈夫です。もちろん交通事故は起こさぬよう細心の注意をしなくてはなりません。
一番大事なことは、廃棄物処理法で決められていることはきちんと勉強し、頭に叩き込むことです。
何もがり勉をしなくてはいけない、ということではありません。それなりに知識を入れるということです。
第一、産廃業界で生きる以上、それは避けられないことです。どんな仕事でも、ある程度勉強しなければ
なりません。それと同じことです。
産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。
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