産廃施設の設置許可と運営、環境調査調査、土壌汚染調査と対策のコンサルティングが専門です。
行政処分
主な行政処分は次の通りです。
許可取消:産廃業許可が取り消されるので、営業ができません。特定施設の許可取消では
その施設が使用できなくなります。
営業停止:1週間とか2週間とか期間を指定されます。
改善命令:
措置命令:
行政処分を受けるといろいろ不利な扱いがあります。許可取消の場合は、以後5年間許可申請が
できません。その他の処分も、優良事業者認定を受けられませんのでダメージがあります。
勧告は行政処分ではありません。
許可取消処分の影響
行政処分で最も重いのは、許可取消です。この処分を受けると次のような結果を伴います。
1、その会社(個人企業なら、事業主)、取締役、(監査役)、執行役、大株主(5%以上の
株主)などは、取り消し処分のときから5年間欠格者となり、許可申請ができなくなります。
2、取締役、(監査役)、執行役、大株主(5%以上の株主)などが他の産廃会社で取締役等
になっていると、その会社も連鎖的な取り消されます。
許可取消処分への対応
取消処分を受けると、産廃業はできなくなります。そうすると、従来の顧客も失うことになります。
できれば、引き続き、その顧客を維持したいところです。
このような事態になる前に(許可取消前に)、対策を取ることはある程度可能です。許可取消に
なりそうなとき(廃棄物処理法違反で捜査や起訴されたとき、刑事事件の被告になったときなど)
あらかじめ手を打てば最大の影響を免れることも可能です。
しかし、このような対策を取れないときは、新規まき直しで出直すしかありません。具体的には
個別のケースで異なります。
詳しくはご相談の際、お話します。
産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。
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