産廃施設の設置許可と運営、環境調査調査、土壌汚染調査と対策のコンサルティングが専門です。
以下はあくまでも参考の目安です。(個別の条件で異なります。)
収集運搬業(保管積替を除く):申請書が受理されてから約2ヶ月
収集運搬業(保管積替を含む):
この許可は、中間処理と同じような手続になるため、それなりに時間がかかります。
立地する場所、住民対応、工事期間など個別事情で大きく相違します。
例:
東京都・・・・・・約8ヶ月〜12ヶ月
埼玉県・・・・・・約1年2ヶ月〜1年半
処分(中間処理)業
特定施設(15条施設)に該当しない場合:保管積替に準じる。
特定施設(15条施設)に該当する場合:(例、1日5トン超の廃プラの破砕施設)
市街化調整区域以外の場合
東京都:1年半〜
埼玉県:1年10ヶ月〜
産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。
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