産廃施設の設置許可と運営、環境調査調査、土壌汚染調査と対策のコンサルティングが専門です。
一般的には、次のような手順で進めていきます。
予定施設の概要ヒアリング
(処理施設の内容、規模、廃棄物の種類など)
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用地の候補地選定(所有か賃借)(既存の土地があればそれを尊重します。)
処理施設(機械)の選定
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土地の調査(所定の許可が取れるかどうかを関係法令全般を調査)
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行政との基本的な協議
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具体的な計画図(土地、建物の平面図)処理フロー図作成(概略)
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行政との具体的な協議、申請工程の確認
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申請作業に着手
許可申請の内容は慎重に吟味しなければなりません。事業者の業務実態に即した許可内容でなければ適正(適法)処理もできません。ただ何となく
許可を取ったのでは無意味です。
産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。
産廃許認可コンサルティング
不動産調査サポート
産廃処理業者のコンサルティング
機械プラント部門
産廃排出事業者のコンサルティング