誰が申請書を作成するか。

  1、事業者自身

     外部的に費用が発生しないのがメリットです。しかし、廃棄物処理法の全体を知らないと

     実態に合わない許可をとることもあります。

      また、許可申請であれば、最後まで自力でまとめるのは相当のエネルギーが必要です。

     許可申請のために、本来の業務に支障をきたす場合もあります。

      このような事情から、新規申請は外部の専門家に依頼する方法もあります。

  2、行政書士、コンサルタント

     行政書士でも、知識・経験などで実力は様々です。いきなり依頼せず、いろいろな専門家に

    あってみるのもいいでしょう。なお、申請手続は行政書士しかできません。産廃コンサルタント

    でも行政書士を兼ねているか、申請は行政書士に依頼するかしていればも問題ありません。

    いずれにせよ、よく確かめてから依頼するのが間違いありません。

    外部の専門家へ依頼する方法

     1、あらかじめ見積書をもらう。

        見積書を出さない、出せない場合は要注意です。(仕事の量や難易度がわかなければ

        見積もりできません。)

     2、追加料金の有無を聞く。

     3、費用(報酬)の支払い時期、支払方法を聞く。

     4、作業手順(申請工程)を明らかにしてもらう。許可までの大体の所要期間も聞く。

     5、疑問が解けるまで依頼しない。

申請準備

  1、基本的な申請内容の確認

  2、必要書類・資料の収集、整理

  3、申請書の作成

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産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。

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