ミニアセスメントは、特定処理施設(15条施設、8条施設)を設置する場合に必要になります。

 (例、廃プラ・木くず。がれき類の破砕施設で最大処理能力が1日5トン超のとき)

 大気、振動、騒音、悪臭などが調査対象になります。

 ミニアセスの報告内容については、行政と事前に打ち合わせを行い、不足がないようにしなければ

 なりません。

  騒音や振動などは、騒音源や振動源の数値のほか、敷地境界までの距離や建物・工作物の構造や

 部材によって変わってきます。機械メーカー、建設会社、設計会社を交えて総合的な調整が不可欠  

 です。

  ミニアセスの費用は、種類・規模・内容などによって大きく異なります。詳しくはお尋ねくださ 

  い。 (小規模な場合は100万円程度から可能です。具体的には見積します。)

  ミニアセスの手順フロー(参考例)

図:図1−1 廃棄物処理施設の設置許可手続きフロー

ミニアセスが必要な産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備えている施設
(法第15条第1項、令第7条)

第1号 汚泥の脱水施設 処理能力10m/日を超える3
第2号 汚泥の乾燥施設 天日乾燥以外 処理能力10m/日を超える3
天日乾燥 処理能力100m/日を超える3
第3号 汚泥の焼却施設


次のいずれかに該当するもの イ)処理能力5m/日を超える ロ)処理能力200㎏/h以上 ハ)火格子面積2m以上32

PCB汚染物及びPCB処理物 であるものを除く
第4号 廃油の油水分離施設 処理能力10m/日を超える3
海洋汚染防止法第3条第14号の 廃油処理施設を除く
第5号 廃油の焼却施設


次のいずれかに該当するもの イ)処理能力1m/日を超える ロ)処理能力200㎏/h以上 ハ)火格子面積2m以上32


・海洋汚染防止法第3条第14号の 廃油処理施設を除く ・廃PCB等を除く
第6号 廃酸・廃アルカリの中和施設 処理能力50m/日を超える3
第7号 廃プラスチック類の破砕施設 処理能力5t/日を超える
第8号 廃プラスチック類の焼却施設

次のいずれかに該当するもの イ)処理能力100㎏/日以上 ロ)火格子面積2m以上2

PCB汚染物及びPCB処理物 であるものを除く
第8号の2 木くず又はがれき類の破砕施設 処理能力5t/日を超える
第9号
金属等又はダイオキシン類を含む 汚泥のコンクリート固型化施設
すべての施設
第10号
水銀又はその化合物を含む 汚泥のばい焼施設
すべての施設
第11号
汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれる シアン化合物の分解施設
すべての施設
第11号の2
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の 溶融施設
すべての施設
第12号
廃PCB等、PCB汚染物又は PCB処理物の焼却施設
すべての施設
第12号の2 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 すべての施設
第13号
PCB汚染物又はPCB処理物の 洗浄施設又は分離施設
すべての施設
第13号の2
上記第3号、第5号、第8号、 第12号以外の焼却施設


次のいずれかに該当するもの イ)処理能力200㎏/h以上 ロ)火格子面積2m以上2
第14号 イ)遮断型最終処分場 すべての施設
ロ)安定型最終処分場
すべての施設 (水面埋立地を除く)
ハ)管理型最終処分場 すべての施設

※令別表第3の3に掲げる物質。

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産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。

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