産廃業者の調査

 産廃業者の種類:

        1、  収集運搬業

               1−1    (保管積替を除く)

               1−2    (保管積替を含む)

        2、  処分業

               2−1  中間処理業、(再生業)

                      2−1−2 特定施設のあるもの(15条施設)

                      2−1−2 特定施設のないもの

               2−2  最終処分業

       *特別管理産業廃棄物についても、同様の区分があります。

   何を、何のために調査するのか

      1、産廃業者が許可を持っているか

      2、委託処理しようとする内容と許可内容が合っているか

      3、産廃業者が行政処分を受けていないか、受けたことがないか

      4、産廃の排出事業者は適法に処理するために、適法な産廃業者に処理を委託するために

        調査するのです。万一、産廃業者が違法(不適法な処理)をすると、委託した排出事     業者も処罰(刑事罰)されることがあります。

     調査は事故を未然に防ぎ、信用できる産廃業者に委託するために必要です。   

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産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。

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