廃棄物処理施設(中間処理)の売買(譲渡、譲受)の注意点

 1、産廃処理施設の意味

    処理施設といっても、2種類あります。

    ① 廃棄物処理法の処分業(中間処理)処理施設
          または

    ② 廃棄物処理法の特定施設(15条施設)

   売買の場合、①だけか、①+②のいずれかです。

 2、注意点

   1)なぜ売ることになったか(動機)

   2)許可の時期
      いつ取得した許可か、それによっては法改正前のみなし許可であること多い。

      そうなると、買った後変更許可申請をする段になってそれが不可能という場合も

      あります。

   3)許可内容の吟味

     許可証どおりの設備があるか(機械、建物、その他)

   4)他法令の許可の吟味

      都市計画法、建築基準法、条例その他(含む、行政指導)

  5)地元住民との関係

  6)行政処分の有無、行政指導の状況

  7)譲渡の方法
     欠格者の有無、資本構成

  8)その他

廃棄物処理施設の売買は特に注意が必要です。(以下、例示)

 1、許可をもっているか

 2、許可証の内容と実態が合っているかどうか

 3、行政処分を受けていないどうか、受けそうでないどうか

 4、隠れた債務がないかどうか

 5、会社のオーナーや株主はだれか(実質的に)

 6、役員、主要株主、幹部社員などに欠格要件該当者はいないか

 7、取引関係の状況は正常か

 8、資産状況(不動産、設備の保有状況・賃貸借、保険、売掛金、買掛金など)

 9、帳簿類はしっかりしているか

 10、従業員の態度はどうか

 11、会社の雰囲気やイメージはどうか

 12、悪いうわさはないか

 

産廃施設の売買方法

  1、会社ごと売買(全株式の譲渡)
     許認可も継続

  2、施設だけの売買
     許認可は承継されない。ただし、特定施設(8条施設、15条施設)は申請すれば承継可能。

 
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産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。

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