廃棄物処理施設の売買は特に注意が必要です。(以下、例示)
1、許可をもっているか
2、許可証の内容と実態が合っているかどうか
3、行政処分を受けていないどうか、受けそうでないどうか
4、隠れた債務がないかどうか
5、会社のオーナーや株主はだれか(実質的に)
6、役員、主要株主、幹部社員などに欠格要件該当者はいないか
7、取引関係の状況は正常か
8、資産状況(不動産、設備の保有状況・賃貸借、保険、売掛金、買掛金など)
9、帳簿類はしっかりしているか
10、従業員の態度はどうか
11、会社の雰囲気やイメージはどうか
12、悪いうわさはないか
産廃施設の売買方法
1、会社ごと売買(全株式の譲渡)
許認可も継続
2、施設だけの売買
許認可は承継されない。ただし、特定施設(8条施設、15条施設)は申請すれば承継可能。