排出事業者の責任は多岐に亘ります。

排出事業者責任の内容

主なもの以下のとおりです。

1、  自ら処理の場合

    処理基準の順守

    保管基準の順守

     事業所外保管の届出

2、  処理委託する場合

   委託基準の順守 

   適正な業者への委託

   直接書面による契約(収集運搬、処分)

   契約書の保存期間遵守

   特別管理産業廃棄物の情報通知(事前)

3、  マニフェストの交付

   紙マニフェストの保存
   マニフェストによる適正処理の確認

4、  特別管理産業廃棄物を扱う場合
   特別管理産業廃棄物の管理責任者設置

5、  委託廃棄物の処理状況確認、適正処理の努力

6、  多量排出事業者の報告

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産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。

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