産廃施設の設置許可と運営、環境調査調査、土壌汚染調査と対策のコンサルティングが専門です。
1 廃棄物適正処理のコンサルティング
排出事業者責任を問われないようにすることが最大の
目的です。不祥事の予防が最大目的です。それを後ろ向きに捉える
ことが企業発展の秘訣です。
形式的でなく実質的・実務的なコンサルティングを行います。
これは長年にわたる廃棄物処理業界に携わってきた経験から
生まれたものです。
問題点の把握・分析と対処法の提案・構築・運用その後のチェックが要点です。
以下は当社のサポートの一例です。
必要に応じ他の専門家(弁護士、行政書士など)と提携して対処します。
1、 自社排出物が、廃棄物になるか否かの判断
2、 その廃棄物が、産業廃棄物になるか一般廃棄物になるか
の判断
3、 リサイクル率を上げるためにはどうしたらよいか。
4、 どのようにしたら適正な処理になるかの提案または
事業者の提案に対するアドバイス
5、 廃棄物処理の全社(事業者)のコンプライアンス体制の
チェックと提案ないしアドバイス
6、自社処理の適法性のチェック
・廃棄物処理法から見て本当の自社処理か?
(保管状況、処理施設の状況など)
・法令上必要な届出をしているか、または許可を取得しているか。
(自社処理であっても一定の施設は設置許可が必要)
・法令違反はないか、ありそうな場合どう対処すべきか。
7、法律上必要な人員を配置しているか。
(特別管理産業廃棄物管理責任者、特定施設の技術
管理者等)
8、廃棄物処理業者との関係
・必要な許可を持っているか
・行政処分を受けたことがないか。
・処理能力は委託量に見合っているか。
・処理料金は適正か
・処理委託契約書の内容は適正か。漏れはないか。
実態に合っているか。
・今の処理業者を変えたいがどこに頼むか迷っている。
9、マニフェストの運用
・電子マニフェストか紙マニフェストか。
・紙マニフェストは誰が作成しているか。
・法令に沿ってマニュアル通りきちんと運用
されているか、回収されているか。
・法定期限までに最終マニフェストは戻っているか。
・その他
10、処理業者のチェック
・許可証の内容と実態が合っているか。
・処理施設(工場)のチェックはどのように
行っているか。そのマニュアルはあるか。
・処理業者のチェックの頻度はどうか。
・処理業者の紹介
既存の処理業者に法令上の懸念や処理料金の
疑問、サービスの質などで検討を要する場合は、
別の処理業者の紹介も可能です。
・処理施設等の調査、ヒアリング
11、行政(地方自治体)への対応
・立入り
・措置命令、改善命令、勧告への対応
12、その他
・管理業者
・グループ会社
・環境管理システムとの関係
2 廃棄物関連法令などの実務的・実際的コンサルティング
法令の実務的運用のアドバイス・許認可手続き
・家電リサイクル法
・小型家電リサイクル法
・容器包装リサイクル法
・建設リサイクル法
・食品リサイクル法
・自動車リサイクル法
・騒音規制法
・振動規制法
・悪臭防止法
・地方自治体の環境関係条例
・土壌汚染対策法
・PCB処理関連法
・都市計画法
・建築基準法
・各種行政指導(国、地方自治体)
など
3 処理業者の調査確認・現場調査
廃棄物の排出事業者が果たすべき責任として委託先である廃棄物処理業者
をきちんと調査し、自社の廃棄物を適正に処理できるかどうかを確認しなけ
ればなりません。
単に許可証を形式的にみてもだめです。実質的多面的に調査することが大事です。
業者のチェック項目は標準的な項目だけでは不備があります。法令知識を
持ったうえで、業務の実態をっていなければ把握できない部分があります。
当社のグループ(行政書士)は長年にわたり、産廃処理業の許認可
申請を通して沢山の処理施設の本質的な部分を理解しており、実態に
即した調査ができます。
ご依頼がありましたら調査報告書によって報告します。
4 廃棄物処理施設の企画・提案・調査・調整
自社処理施設であっても、設置許可が必要な場合があります。
事業者の事業計画をベースに、事業目的に合致した廃棄物処理ができるよう
許可取得の具体的な提案します。
これに伴い関係の官公庁と協議を進め、廃棄物施設を設置する場合には施設の
設計・建設に当たる建築士や建設会社、機械メーカーなどの調整を行いながらで
きるだけ短い期間内で目的が達成できるようにコーディネーターとしての役割を
担います。
排出事業者が自社処理する場合や産廃業者などへ処理委託する場合は
廃棄物処理法への対応が不十分な面があり、排出事業者責任を強く意識
して対応する必要性がましています。
5 自社処理施設の許可申請・届出
許認可申請手続きは法定資格である行政書士等に依頼します。
特定施設(8条施設、15条施設)設置許可申請
施設の例:廃プラスチック類の破砕(1日5トン超の能力)
木くずやがれき類の破砕(1日5トン超の能力)
廃油の焼却(1日1超などの処理能力)
特定施設は自社物の処理施設(メーカーなどの排出事業者)あっても設置許可
が必要になります。
一般廃棄物なら種類を問わず合計して5トン超/日の場合、産業廃棄物
なら廃プラスチック類・木くず・がれき類の破砕:5トン超/日など法令で決めら
れた施設(特定施設といいます。8条施設、15条施設ともいいます。)の設置には
特別の許可が必要です。
許可証上の能力が実態よりも小さい場合、許可条件違反となりますから、実態に
合わせて許可を取得する必要性は高まっています。場合によっては変更許可が必要
になります。
特定施設の設置許可を取るには、建築基準法51条但書の許可が必要です。立地
条件に左右されます。場合によっては、この許可は不可能な場合があります。
(たとえば住居系地域)また、違反建築などがあるとそのままでは無理です。
建築基準法51条但書許可申請(都市計画審議会)
上記特定施設の場合に必要です。
(工業地域、工業専用地域では、廃プラスチック類は6トン以下/日、木くずは
100トン以下/日、がれき類は100トン以下/日の場合、特例として、この
51条申請は不要です。)
排出事業者が自社処理施設を設置する場合でも、特定施設(8条、15条)に
該当する場合は建築基準法51条但書許可を取らなければなりません。
開発許可申請
第1種特定工作物(がれき類の破砕など)を設置する場合や市街化調整区域に建物
を建てる場合に必要です。
市街化調整区域に産廃施設を設置するために新たに開発許可を取るのは至難です。
(例外的に認めている自治体もありますが、極めて限定的です。)
市街化調整区域と第1種特定工作物と開発許可の関係は非常に厄介です。
市街化調整区域に指定された時期との関係で対応が異なります。
また、地方自治体によって、運用がかなり異なります。
雑品スクラップの届出
平成30年10月施行の新しい制度です。
家電4品目と小型家電28品目が対象です(将来増える可能性)。これは廃棄物
でないもので使用が終わったものが対象ですが、廃棄物処理法が適用されます。
産廃許可(保管積替や中間処理)に準じた基準が適用されます。
6 行政(処分)対応コンサルティング
廃棄物処理法違反で摘発されたとき、起訴されたとき、処分されたとき
それぞれで対応の仕方が異なります。企業が生き延びる方法があるか
も検討しなくてはなりません。(措置命令、改善命令、勧告処分)
最近は排出事業者責任の追及が厳しくなる一方です。普段から行政対応を
しっかりしておく必要があります。
7 コンプライアンス経営のコンサルティング
排出事業者責任は厳しくなる一方です。コンプライアンス経営が時代の要請です。
これに対応できなければ企業は存続できなくなりました。
廃棄物の適正処理について大所高所からサポートします。
行政対応を適切に行わないと思わざる不利益を招くことがあります。
環境アセスメント
廃棄物処理の特定施設(8条施設、15条施設)を設置する場合は、ミニ環境
アセスメント(騒音・振動・粉塵など)が必要です。
ミニアセスメントが必要な場合(例)
産業廃棄物:破砕機の設置(木くず・廃プラスチック類・がれき類を
1日最大で5トン超の処理能力を有するとき)
一般廃棄物:機械の種類を問わず、合計で1日最大5トン超の処理能力を
有するとき
産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。
産廃許認可コンサルティング
不動産調査サポート
産廃処理業者のコンサルティング
機械プラント部門
産廃排出事業者のコンサルティング