排出事業者の責任は極めて重いです。

      排出事業者に対する罰則

     刑事罰は非常に重くなっています。しかも多岐に亘っています。

     これを見据えたうえで、コンプライアンス体制を構築する

     ことが必要です。

      5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又は併科

        措置命令違反、無許可業者への委託基準違反、

        廃棄物の投棄禁止違反、廃棄物の焼却禁止違反

     2 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は併科

        委託基準違反、改善命令違反

     3 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

        マニフェスト交付義務違反、マニフェスト保存義務違反、

         勧告命令義務違反

     4 6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

        事業場外保管届出義務違反(無届、虚偽届)

     5 30万円以下の罰金

        処理責任者等設置義務違反、報告義務違反、

        立入検査の拒否、妨害、忌避

         廃棄物の投棄禁止違反、廃棄物の焼却禁止違反

       20万円以下の過料

         事業場外保管届出義務違反(14日以内届出せず)

         処理計画義務違反(多量排出事業者)

         処理状況報告義務違反(同)

      7 両罰規定

        法人と役員、従業員

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産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。

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