産廃施設の設置許可と運営、環境調査調査、土壌汚染調査と対策のコンサルティングが専門です。
廃棄物ではない再生資源物(有価物)(例、金属くず、プラスチック、ガラス陶磁器、コンクリートなど)の屋外保管を規制し、許可制にしました。
これは千葉市独自の規制だと思われます。対象となる施設であって許可を取らないと罰則があります(懲役、罰金)、しかも両罰規定です。
周辺住民への説明が必要など、産廃施設の許可に似たところがあります。既存の業者は令和3年12月1日、令和4年2月1日までに所定の届出を行い、受理されればみなし許可が付与されます。
問題は市街化調整区域などにある施設内の建築物や工作物です。不適法なものは
是正(撤去)が求められる恐れがあります。
東京都の許可申請の特色は次の点にあります。
1、近隣同意の範囲が非常にせまく、他県に比べたら同意を取る苦労が少ない。
(もともと、廃棄物処理法上は近隣同意を求めることがおかしいので、東京都の対応が理にかなって
います。) ただし、建築基準法51条但書許可申請が必要な施設(廃棄物処理法15条施設、8条
施設の場合は、他県とあまり変わらなくなります。
2、審査期間が非常に短いといえます。(機械の納期や工事を別にすれば、普通は1年以内です。)
ただし、建築基準法51条但書許可申請が必要な施設(廃棄物処理法15条施設、8条施設)の
場合は、他県とあまり変わらなくなります。
3、東京都の環境条例に基づく工場認可が必要です。工場認可が下りるような立地にかぎられます。
具体的には、準工業地域、工業地域、工業専用地域が無難です。(一般論)
*いずれにしても、土地などを買う前に、立地調査が必要です。立地調査も不動産屋さんだけに任せて
は万全ではありません。産廃施設に強いコンサルタントに相談したほうがいいでしょう。
産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。
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